会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第171条(債務の負担及び担保の提供) 更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。 更生会社の財産から担保を提供するときも、同様とする。 2 更生計画において、前項の規定による定めをするには、債務を負担し、又は担保を提供する者の同意を得なければならない。