会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第211の2条(株式の併合に関する特例) 第百七十四条第一号の規定により更生計画において更生会社が株式の併合をすることを定めた場合には、会社法第百八十二条の二及び第百八十二条の三の規定は、適用しない。