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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第276条(過料)

更生会社又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第二百九条第四項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

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なし