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少年法
昭和二十三年法律第百六十八号
第21条
(審判開始の決定)
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
少年法
第5の2条
(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
引用
少年法
第47条
(時効の停止)
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