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国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号

第14条(役員の欠格条項の特例)

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

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なし