国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号
第28条(助成資金運用の基本指針)
文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 助成資金運用に関する基本的な方針 二 助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項 三 助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項 四 助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項 五 その他助成資金運用に関する重要事項