HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号

第41条

第十八条(第二十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし