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国立研究開発法人科学技術振興機構法
平成十四年法律第百五十八号
第41条
第十八条(第二十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)
準用
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第22条
(運用・監視委員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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