国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号 第7条(出資証券) 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。