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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号

第19条(宇宙開発利用に関する基本的な計画)

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標(次項及び次条において「中長期目標」といい、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画に基づかなければならない。 2 主務大臣は、第十八条第二号及び第九号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同条第九号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。