HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号

第21条(基金の設置等)

機構は、次に掲げる業務(複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものに限る。)及びこれらに附帯する業務に要する費用に充てるための基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。 一 第十八条第二号に掲げる業務(同号の基礎研究及び基盤的研究開発のうち宇宙空間を利用した民間の事業にもその成果の活用が見込まれるものを公募により選定した者に委託して行うための業務に限る。) 二 第十八条第七号に掲げる業務 2 前項の基金(以下この条から第二十三条まで及び第三十一条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。 3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。 4 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。