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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号

第28条(主務大臣等)

機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務(次号に規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣 二 第六条及び第二十五条並びに通則法第三十八条、第四十四条、第四十六条の二(第四号から第八号までに規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三(第四号から第八号までに規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条(第四号から第八号までに規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)に規定する管理業務に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣 三 第十八条に規定する業務(次号から第八号までに規定するものを除く。)に関する事項については、文部科学大臣 四 第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号から第七号までに規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣及び総務大臣 五 第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(第七号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣 六 第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣 七 第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する同条第五号及び第八号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣 八 第十八条に規定する業務のうち同条第六号及び第七号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣 2 総務大臣は、専ら前項第四号から第八号までに規定する業務の適正かつ確実な実施を図る観点から、同項第二号に規定する規定に基づく認可又は承認を行うものとする。 3 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 ただし、第一項第四号から第八号までに規定する業務に係る通則法第五十条に規定する主務省令は、文部科学省令・総務省令とする。

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なし