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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法平成十四年法律第百六十一号

第29条(財務大臣との協議)

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。 二 第二十五条第一項の規定による承認をしようとするとき。

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なし