独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第30条(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理) この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。