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独立行政法人日本スポーツ振興センター法
平成十四年法律第百六十二号
第33条
(給付を受ける権利の保護)
災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第28条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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