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独立行政法人日本芸術文化振興会法
平成十四年法律第百六十三号
第7条
(役員)
振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 振興会に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本芸術文化振興会法
第17条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
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