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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第30の2条

家庭裁判所は、第十六条第一項の規定により保護司又は児童委員をして、調査及び観察の援助をさせた場合には、最高裁判所の定めるところにより、その費用の一部又は全部を支払うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし