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独立行政法人日本芸術文化振興会法平成十四年法律第百六十三号

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 三 第十六条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし