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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
平成十四年法律第百六十五号
第4条
(事務所)
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
第5条
(資本金)
引用
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法
第14条
(業務の範囲)
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