少年法昭和二十三年法律第百六十八号
第31の2条(被害者等に対する通知)
家庭裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては、この限りでない。 一 少年及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地) 二 決定の年月日、主文及び理由の要旨
2 前項の申出は、同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。
3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により通知を受けた者について、準用する。