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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法平成十四年法律第百六十五号

第24条(職業能力開発促進法の適用の特例等)

機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。 2 機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし