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独立行政法人福祉医療機構法平成十四年法律第百六十六号

第15条(区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十二条第一項第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第十二条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第十二条第一項第十号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

この条文を準用・引用する条文 0

なし