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独立行政法人福祉医療機構法平成十四年法律第百六十六号

第19条(債券の担保のための貸付債権の信託)

機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託することができる。

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なし