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独立行政法人福祉医療機構法平成十四年法律第百六十六号

第20条(資金の調達のための貸付債権の信託等)

機構は、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。 一 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。 二 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に譲渡すること。 三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。