独立行政法人福祉医療機構法平成十四年法律第百六十六号
第24条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉又は医療に係るサービスの安定的な提供を図るため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。