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少年法
昭和二十三年法律第百六十八号
第34条
(執行の停止)
抗告は、執行を停止する効力を有しない。 但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
少年法
第17の2条
(異議の申立て)
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