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独立行政法人労働政策研究・研修機構法平成十四年法律第百六十九号

第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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なし