独立行政法人労働者健康安全機構法平成十四年法律第百七十一号 第17条(財務大臣との協議) 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十三条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十四条第一項、第二項若しくは第五項又は第十五条の認可をしようとするとき。