HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
平成十四年法律第百八十号
第29条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第11条
(役員及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索