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少年法
昭和二十三年法律第百六十八号
第45の2条
前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。
この条文が引く先
2
準用
少年法
第19条
(審判を開始しない旨の決定)
準用
少年法
第23条
(審判開始後保護処分に付しない場合)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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