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独立行政法人水資源機構法平成十四年法律第百八十二号

第30の3条

機構が第十九条の四第一項の規定により特定河川工事を廃止したときは、当該特定河川工事に要した費用の負担については、機構が都道府県知事等と協議して定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし