少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第48条(勾留) 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。 2 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。 3 本人が満二十歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。