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独立行政法人水資源機構法
平成十四年法律第百八十二号
第44条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人水資源機構法
第38条
(協議)
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