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少年法
昭和二十三年法律第百六十八号
第50条
(審理の方針)
少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
少年法
第9条
(調査の方針)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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