HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第51条(死刑と無期拘禁刑の緩和)

罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期拘禁刑を科する。 2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期拘禁刑をもつて処断すべきときであつても、有期拘禁刑を科することができる。 この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

この条文が引く先 0

なし