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構造改革特別区域法
平成十四年法律第百八十九号
第37条
(設置)
構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
構造改革特別区域法
第33条
(アルコール事業法の特例)
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