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構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号

第48条(規制の特例措置の見直し)

関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。 2 関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

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なし