独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号 第30条(責任準備金の積立て) 機構は、副作用救済勘定及び感染救済勘定においては、業務方法書で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。