独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号 第38条(財務大臣との協議) 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十九条第四項、第二十一条第四項、第二十二条第四項、第三十二条第一項及び第三十三条の認可をしようとするとき。 二 第三十一条第一項の承認をしようとするとき。