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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第4条
(入出港の届出)
船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
港則法
第6条
(移動の制限)
引用
港則法
第54条
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