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港則法昭和二十三年法律第百七十四号

第7条(修繕及び係船)

特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。 2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。 3 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。

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なし

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