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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第9条
(移動命令)
港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
港則法
第45条
(準用規定)
準用
港則法
第50条
(行政手続法の適用除外)
準用
港則法
第52条
引用
港則法
第6条
(移動の制限)
引用
港則法
第48条
(海上保安庁長官による港長等の職権の代行)
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