HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第二十六号

第2条(随伴用自動車に関する申請書の記載事項)

法第五条第一項第六号の政令で定める事項は、法第二条第七項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし