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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第二十六号

第6条(方面公安委員会への権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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なし