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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令平成十四年政令第二十六号

第7条(都道府県が処理する事務)

法に規定する国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。