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港則法
昭和二十三年法律第百七十四号
第28条
特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
港則法
第45条
(準用規定)
準用
港則法
第54条
準用
港則法施行規則
第15条
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