厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令平成十四年政令第四十五号
第10条(存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法 第百八条第二項 保険給付 保険給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金 若しくは健康保険組合 、平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合若しくは健康保険組合 厚生年金保険法 第五十六条第二号 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条第一項に規定する特例一時金(同項第一号に掲げる者及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第五条の規定により同項第二号に掲げる者とみなされた者に支給されるものに限る。以下この号において同じ。)を受ける権利を有する者若しくは特例一時金の支給を受けた者又は国民年金法 第百条の二第三項 国民年金法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第三十条第一項に規定する特例一時金若しくは国民年金法 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 第百十四条の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条第一項に規定する特例一時金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 第百四十四条の二十五の二 若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条第一項に規定する特例一時金 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 第四十七条の二 若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付 、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第三十条第一項に規定する特例一時金