沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号
第7条(販売施設の要件)
法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第四号及び次条第一項第一号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。 イ スポーツ又はレクリエーション施設 ロ 教養文化施設 ハ 休養施設 ニ 集会施設 ホ 観光に関する情報を提供する施設 二 一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。 三 小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。 四 附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。