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沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第8条(特定販売施設の要件)

法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。 二 一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。 三 特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。 四 専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。 2 法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。

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なし