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沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第29条(沖縄失業者求職手帳の発給等)

法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少 二 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)