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沖縄振興特別措置法施行令平成十四年政令第百二号

第33条(県道又は市町村道に係る直轄工事)

国土交通大臣は、法第九十八条第一項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。 2 法第九十八条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。 3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。 ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。 5 国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第六条第五項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。 6 法第九十八条第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。